○加古川市工事監督規程

昭和61年3月28日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の適正かつ効率的な履行を確保するため、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号。以下「財務規則」という。)第107条の規定に基づき工事の監督に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督員 総括監督員又は主任監督員をいう。

(2) 総括監督員 主任監督員を指揮監督する職員をいう。

(3) 主任監督員 工事の現場監督を担当する職員をいう。

(4) 工事担当課長 当該工事を所管する課等の長(財務規則第2条第4号に規定する課等の長をいう。)をいう。

(5) 契約図書 規約書、約款及び設計図書をいう。

(6) 設計図書 金抜設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(総括監督員の業務)

第3条 総括監督員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 請負者、現場代理人又は使用人(以下「請負者等」という。)に対する指示、承諾又は協議で重要なものの処理

(2) 関連する2以上の工事の調整のうち重要なものの処理

(3) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における工事担当課長への報告

(主任監督員の業務)

第4条 主任監督員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 請負者等に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者等が作成した詳細図等の承諾

(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の実施

(4) 関連する2以上の工事の調整のうち軽易なものの処理

(5) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告

(監督業務の実施)

第5条 監督員は、監督業務の実施について、別に定める基準により、行わなければならない。

(監督員の心得)

第6条 監督員は、監督を行うに当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事に係る関係法令等を熟知するよう努めること。

(2) 工事現場において請負者その他の利害関係者に対し、常に厳正な態度で臨むこと。

(3) 工事に関連する他の機関及び地元との調整に留意し、工事の施工に支障を及ぼさないよう配慮すること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、監督に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第6号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に契約を締結している工事については、改正前の第2条から第28条までの規定は、この規程の施行後も、なお効力を有する。

(平成26年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

加古川市工事監督規程

昭和61年3月28日 訓令甲第6号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和61年3月28日 訓令甲第6号
平成5年3月30日 訓令甲第4号
平成6年9月30日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第8号