○加古川市工事検査規程

昭和60年7月29日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の適正かつ効率的な施工を確保するため、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号。以下「財務規則」という。)第108条の規定に基づき工事の検査に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 工事検査担当又は工事担当課長をいう。

(2) 工事検査担当 総務部契約検査課において工事検査業務に従事する職員をいう。

(3) 工事担当課長 当該工事を所管する課等の長(財務規則第2条第4号に規定する課等の長をいう。)をいう。

(4) 監督員 加古川市工事監督規程(昭和61年訓令甲第6号)第2条第1号に規定する職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成の確認をするための検査

(2) 部分完成検査 工事の施工途中において、工事の完成部分の使用を必要とする場合に行う当該完成部分の確認をするための検査

(3) 出来高検査 工事の施工途中において、部分払の必要がある場合に行う工事の既済部分の確認をするための検査

(4) 中間検査 工事の施工途中において、市長が必要と認めた事項の確認をするための検査

(5) 手直し検査 工事の手直し等を指示した場合において、当該指示事項の確認をするための検査

(検査)

第4条 検査員は、それぞれ次に掲げる工事の検査を行うものとする。

(1) 工事検査担当 予定価格が500万円以上の工事

(2) 工事担当課長 予定価格が500万円未満の工事

2 前項第1号の規定にかかわらず、工事検査担当が必要と認めるときは、工事担当課長に協議し、検査を委任することができる。

(検査の実施)

第5条 検査員は、監督員から完成検査、部分完成検査、出来高検査若しくは中間検査の依頼を受けた場合又は中間検査の必要があると認めた場合は、速やかに検査を行わなければならない。

(検査の立会い)

第6条 検査員は、当該工事の監督員及び受注者の立会いのうえ、検査を行わなければならない。

(検査の方法)

第7条 検査は、工事の出来高について、工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他関係書類に基づいて行うものとする。

2 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の受注者に対して検査目的物の一部の破壊その他の措置又は当該工事に関する書類若しくは資料の提出若しくは事実の説明を求めることができる。

(検査の中止等)

第8条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 受注者が検査員の指示に従わないとき、又は検査を妨害したとき。

(2) 検査に立ち会うべき者が立ち会わないとき。

(3) その他適正な検査ができないと認めたとき。

2 検査員は、前項の規定により検査を中止したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

(検査合格の場合の措置)

第9条 検査員は、検査の結果、受注者の給付が契約の内容に適合したものであると認めるときは、財務規則第113条第1項に規定する完成検査調書、部分完成検査調書又は出来高検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査員は、部分完成検査において、請負代金の支払を伴わない場合は、同項に規定する部分完成検査調書の作成を省略することができる。

3 検査員は、第1項の規定による完成検査調書又は部分完成検査調書を作成した場合は、検査結果通知書(様式第1号)により受注者に通知しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定による出来高検査調書を作成した場合は、既済部分確認通知書(様式第1号の2)により受注者に通知しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第10条 検査員は、検査の結果、受注者の給付が契約の内容に適合しないものであると認めるときは、直ちに手直し、改造等是正を要する事項を検査指示書(様式第2号)により、監督員に指示しなければならない。

(検査を委託して行つた場合の措置)

第11条 市長は、財務規則第112条の規定により検査員以外の者に委託して検査を行わせ、検査結果の報告を受けた場合は、前2条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項及び前条中「検査の結果」とあるのは「委託による検査の結果」と読み替えるものとする。

(検査台帳)

第12条 検査員は、検査の結果を明確にしておくため、検査台帳(様式第3号)を工事ごとに作成しなければならない。

(工事の成績評定)

第13条 検査員は、検査合格後、別に定める基準により、工事成績の評定を行わなければならない。

(検査員の心得)

第14条 検査員は、検査を行うに当たつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(緊急措置)

第15条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(加古川市工事検査規程の廃止)

2 加古川市工事検査規程(昭和43年訓令甲第6号)は、廃止する。

(平成元年3月28日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第5号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日訓令甲第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月23日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第4条第1項の規定は、平成17年度以後に契約を締結した工事について適用し、平成16年度までに契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第4条第1項及び第13条の規定は、平成21年度以後に契約を締結した工事について適用し、平成20年度までに契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の加古川市工事検査規程の規定は、平成22年度以降に契約を締結した工事について適用し、平成21年度までに契約を締結した工事については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市工事検査規程

昭和60年7月29日 訓令甲第10号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年7月29日 訓令甲第10号
平成元年3月28日 訓令甲第4号
平成3年12月24日 訓令甲第10号
平成5年3月30日 訓令甲第3号
平成6年9月30日 訓令甲第5号
平成9年3月31日 訓令甲第5号
平成15年3月20日 訓令甲第2号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成17年5月23日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第4号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第7号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和5年3月24日 訓令甲第4号