○加古川市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 加古川市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 加古川市後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 加古川市介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 加古川市公園墓地造成事業特別会計 公園墓地造成事業

(5) 加古川市夜間休日応急診療事業特別会計 夜間休日応急診療事業

(6) 加古川市歯科保健センター事業特別会計 歯科保健センター事業

(7) 加古川市病院事業債管理事業特別会計 病院事業債管理事業

(8) 加古川市学校給食費管理事業特別会計 学校給食費管理事業

(9) 加古川市財産区特別会計 財産区

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第19号の改正規定は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の加古川駅前第1地区市街地再開発事業特別会計に係る昭和58年度決算については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の工業団地造成事業特別会計に係る昭和61年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市食肉センター事業特別会計に係る昭和62年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市簡易水道事業特別会計に係る昭和63年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市北在家宅地造成事業特別会計及び加古川市住宅資金貸付事業特別会計に係る平成8年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市農業共済事業特別会計及び加古川市工業団地廃水処理施設管理事業特別会計に係る平成9年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市新野辺南宅地造成事業特別会計に係る平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(加古川市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の加古川市老人居室整備資金貸付事業特別会計に係る平成14年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(加古川市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の加古川市交通災害共済事業特別会計に係る平成15年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市水質調査事業特別会計に係る平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市生活安全共済事業特別会計、加古川市公共下水道事業特別会計及び加古川市農業集落排水事業特別会計に係る平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市老人保健事業特別会計に係る平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市下水道事業特別会計に係る平成26年度の決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市特別会計条例第1条第10号の加古川市駐車場事業特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市特別会計条例第1条第5号の加古川市夜間急病医療事業特別会計及び同条第7号の加古川市緊急通報システム事業特別会計に係る令和2年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(加古川市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正前の加古川市特別会計条例第1条第9号の加古川市公設地方卸売市場事業特別会計に係る令和3年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

加古川市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)