○加古川市公務災害補償等審査会規則

昭和43年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)第3条第1項に規定する実施機関が行なう公務又は通勤により生じた災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者からの審査の申立てを審査し、裁定する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(昭和49年3月22日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の公務災害補償審査会規則の規定により公務災害補償審査会の委員に委嘱されている者は、改正後の公務災害補償等審査会規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により公務災害補償等審査会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、その委員の任期は、改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず、公務災害補償審査会の委員として委嘱された日から起算する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

加古川市公務災害補償等審査会規則

昭和43年11月1日 規則第20号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第6章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年11月1日 規則第20号
昭和49年3月22日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第14号