○加古川市職員被服貸与規則

平成2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与を受ける職員)

第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「職員」という。)は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、職員以外の者で、特に必要と認めるものには、被服を貸与することができる。

(着用)

第3条 職員は、勤務中においてはこの規則により貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(貸与)

第4条 職員に貸与する被服の品目、数量、貸与期日及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた者については、別表の規定にかかわらず貸与することができる。

2 別表に規定する貸与期日後に、新たに採用された職員、復職した職員その他これに準ずる職員には、その日に着用しなければならない被服を貸与する。

(保全の義務)

第5条 職員は、貸与された被服を正常な状態において維持保全し、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

2 貸与された被服の補修、洗濯その他保全に要する費用は、職員の負担とする。

(返納)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる被服を返納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 退職その他これに準ずるとき 貸与された被服の全て

(2) 貸与される被服が異なる職務に配置換えを命ぜられたとき 配置換えとなる前の職務の従事に伴い新たに貸与された被服(作業服に限る。)

2 被服(作業服を除く。)の貸与期間が満了したときは、当該被服は、返納を要しないものとし、その者に付与する。

(亡失等の届出及び弁償)

第7条 職員は、貸与された被服を亡失したとき、又は被服をき損し、若しくは汚損したことにより使用に耐えることができなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する亡失又はき損若しくは汚損が職員の故意又は重大な過失によるものと市長が認めたときは、これを弁償しなければならない。

(再貸与)

第8条 被服の亡失、き損若しくは汚損その他やむを得ない理由により代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。この場合において、その理由が亡失によらないときは、当該被服と引き換えるものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(加古川市職員被服貸与規則の廃止)

2 加古川市職員被服貸与規則(昭和31年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき職員に貸与されている被服は、この規則に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成3年10月29日規則第32号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の加古川市職員被服貸与規則の規定に基づき職員に貸与されている事務服(男性ブレザー及び女性用冬服に限る。)については、返納を要しないものとする。

(平成22年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市職員被服貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与する被服について適用し、同日前に貸与した被服については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市職員被服貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与する被服について適用し、同日前に貸与した被服については、なお従前の例による。

(令和8年度から令和10年度までの間における作業服の貸与に係る特例)

3 令和8年度及び令和9年度において技能労務職に属する職員で市長が必要と認めた職員に貸与する作業服並びに令和8年度から令和10年度までの間において主査、技師、技手及び技術員の職員で工事監理、測量、検査その他これらに類する業務に従事する職員(職員として採用された日から起算して3年を経過したものに限る。)に貸与する作業服に係るこの規則による改正後の別表の規定の適用については、市長が別に定める。

別表(第2条・第4条関係)

貸与被服

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期日

貸与期間

作業服

夏服

1着

7月1日

使用に耐える期間

技能労務職に属する職員で市長が必要と認めた職員

冬服

1着

7月1日

使用に耐える期間

夏服

1着

3年毎の7月1日

使用に耐える期間

主査、技師、技手及び技術員の職員で工事監理、測量、検査その他これらに類する業務に従事する職員(職員として採用された日から起算して3年を経過したものに限る。)

冬服

1着

3年毎の7月1日

使用に耐える期間

夏服

1着

4月1日(職員として採用された日の属する年度の翌年度以降にあっては、7月1日)

使用に耐える期間

主査、技師、技手及び技術員の職員で工事監理、測量、検査その他これらに類する業務に従事する職員(職員として採用された日から起算して3年を経過しないものに限る。)

冬服

1着

4月1日(職員として採用された日の属する年度の翌年度以降にあっては、7月1日)

使用に耐える期間

夏服

1着

市長が必要と認めたとき

使用に耐える期間

災害対応業務その他業務の内容により市長が必要と認めた職員

冬服

1着

市長が必要と認めたとき

使用に耐える期間

技能労務服

冬服・上

1着

10月1日

使用に耐える期間

医療職に属する職員及び技能労務職に属する職員で市長が必要と認めた職員

冬服・下

1着

10月1日

使用に耐える期間

夏服

2着

7月1日

使用に耐える期間

白衣

2着

6月1日

使用に耐える期間

保健師、栄養士、理学療法士、看護師及び介助員で市長が必要と認めた職員

保育服

冬服・上

1着

10月1日

使用に耐える期間

幼児教育士及び支援員の職員で市長が必要と認めた職員

冬服・下

1着

10月1日

使用に耐える期間

夏服

2着

7月1日

使用に耐える期間

調理服

4着

8月1日

1年

調理師

防寒服

1着

11月1日

使用に耐える期間

冬期に屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員

空調服

1着

7月1日

使用に耐える期間

夏期に屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員

安全靴

1足

4月1日

使用に耐える期間

作業服を貸与された職員で市長が必要と認めた職員

保護帽

1個

4月1日

使用に耐える期間

作業服を貸与された職員で市長が必要と認めた職員

雨具

1着

4月1日

使用に耐える期間

屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員

備考

1 数量は、貸与する被服の上限の数量とする。

2 貸与を受け、現に保有できる作業服の上限の数量は、職員1人につき、夏服5着及び冬服5着とする。

加古川市職員被服貸与規則

平成2年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月31日 規則第10号
平成3年10月29日 規則第32号
平成6年3月30日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年2月21日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第29号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年3月25日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第19号