○加古川市職員被服貸与規則
平成2年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、職員に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける職員)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「職員」という。)は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、職員以外の者で、特に必要と認めるものには、被服を貸与することができる。
(着用)
第3条 職員は、勤務中においてはこの規則により貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 別表に規定する貸与期日後に、新たに採用された職員、復職した職員その他これに準ずる職員には、その日に着用しなければならない被服を貸与する。
(保全の義務)
第5条 職員は、貸与を受けた被服を正常な状態において維持保全し、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
(返納)
第6条 職員は、退職その他これに準ずるときは、貸与された被服を返納しなければならない。この場合において、当該被服を返納できないときは、その残余期間に応じて弁償するものとする。
2 被服の貸与期間が満了したときは、当該被服は、返納を要しないものとし、その者に付与する。
(損害の賠償)
第7条 職員が、故意又は重大な過失により貸与期間内にある被服を亡失又はき損したときは、この実費を弁償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(加古川市職員被服貸与規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき職員に貸与されている被服は、この規則に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成3年10月29日規則第32号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の加古川市職員被服貸与規則の規定に基づき職員に貸与されている事務服(男性ブレザー及び女性用冬服に限る。)については、返納を要しないものとする。
附則(平成22年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員被服貸与規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与する被服について適用し、同日前に貸与した被服については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
貸与被服 | 貸与を受ける職員 | ||||
品目 | 数量 | 貸与期日 | 貸与期間 | ||
作業服 | 2着 | 7月1日 | 1年 | 技能労務職に属する職員で市長が必要と認めた職員 | |
1着 | 7月1日 | 1年 | 主査、技師、技手及び技術員の職員で工事監理、測量、検査その他これに類する業務に従事する職員 | ||
1着 | 4月1日 | 使用に耐える期間 | 災害対応業務その他業務の内容により市長が必要と認めた職員 | ||
技能労務服 | 冬服・上 | 1着 | 10月1日 | 使用に耐える期間 | 医療職に属する職員及び技能労務職に属する職員で市長が必要と認めた職員 |
冬服・下 | 1着 | 10月1日 | 使用に耐える期間 | ||
夏服 | 2着 | 7月1日 | 使用に耐える期間 | ||
白衣 | 2着 | 6月1日 | 使用に耐える期間 | 保健師、栄養士、理学療法士、看護師及び介助員で市長が必要と認めた職員 | |
保育服 | 冬服・上 | 1着 | 10月1日 | 使用に耐える期間 | 幼児教育士及び支援員の職員で市長が必要と認めた職員 |
冬服・下 | 1着 | 10月1日 | 使用に耐える期間 | ||
夏服 | 2着 | 7月1日 | 使用に耐える期間 | ||
調理服 | 冬服 | 2着 | 6月1日 | 1年 | 調理師 |
夏服 | 2着 | 6月1日 | 1年 | ||
防寒服 | 1着 | 11月1日 | 使用に耐える期間 | 冬期に屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員 | |
空調服 | 1着 | 7月1日 | 使用に耐える期間 | 夏期に屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員 | |
安全靴 | 1足 | 4月1日 | 使用に耐える期間 | 作業服を貸与された職員で市長が必要と認めた職員 | |
保護帽 | 1個 | 4月1日 | 使用に耐える期間 | 作業服を貸与された職員で市長が必要と認めた職員 | |
雨具 | 1着 | 4月1日 | 使用に耐える期間 | 屋外の業務に従事する職員で市長が必要と認めた職員 |
備考 数量は、貸与する被服の上限の数量とする。