○災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 災害派遣手当等は、職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第6号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利用施設区分

市の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年12月28日 条例第27号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年12月28日 条例第27号
平成7年6月22日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第6号
令和5年12月20日 条例第33号