○住居手当の支給に関する規則
平成元年12月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の範囲)
第2条 条例第9条の4第1項第1号に規定する住宅(以下「住宅」という。)は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、出張の場合又は病気療養のため病院等に入院した場合若しくは転地療養の場合を除き、その者が当該住宅に居住していない場合は、当該住宅は、同項に規定する住宅とすることができない。
(家賃)
第3条 条例第9条の4第1項第1号に規定する家賃(以下「家賃」という。)は、次に掲げるものを含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金又は共益費
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(5) その他前各号に準じると市長が認めるもの
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
3 職員がその借り受けた住宅の一部を他の者に転貸している場合又は扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族で届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外の者と共同して住宅を借り受け、その住宅を共同して使用している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分又は共同使用者の居住部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃とする。
4 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって当該職員の家賃とする。
5 職員が扶養親族たる者の借り受けた住宅に居住し、当該住宅の家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとみなす。
(住居手当の適用除外職員)
第4条 条例第9条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(1) 地方公共団体、公社その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅
(3) 前号に掲げる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(4) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(5) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)の扶養親族たる者に係る前号に定める住宅
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第5条 条例第9条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、前条各号に掲げる住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第6条 条例第9条の4第1項第2号に規定する規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成29年規則第13号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第1号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第7条 削除
(住居手当の届出)
第8条 新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定による届出は、市長が別に定める住居届により、所属長(その者の属する組織で任命権者(地方公務員法第6条に規定するものをいう。以下同じ。)が定めるものの長をいう。)の確認を経て市長に提出するものとする。
(住居届の確認及び決定)
第9条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第10条 住居手当の支給は、職員に新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件が具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第11条 削除
(住居手当の支給)
第12条 住居手当は、住居手当の支給方法に関し特に規定するもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給できないときは、その日後において支給することができるものとする。
(住居手当の事後の確認)
第13条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
2 前項の規定による確認は、市長が別に定める住居手当現況確認書により行うものとする。
3 前項の住居手当現況確認書には、職員が条例第9条の4第1項の要件を具備していることを証明する書類で市長が定めるものを添付しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
(住居手当の支給に関する規則の廃止)
2 住居手当の支給に関する規則(昭和46年規則第33号)は、廃止する。
附則(平成5年12月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第11条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第32号)附則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第9条の4第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る住居手当の支給に関する規則第8条第1項の規定により行われた届出(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則(令和2年規則第7号)第6条において準用する同項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る住居手当の支給に関する規則第8条第1項の規定により行われた届出とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。
(1) 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則別表第3の7の項
(2) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第6号及び第3項
(3) 住居手当の支給に関する規則第6条
(4) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第2号
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。
(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項第1号
(2) 通勤手当の支給に関する規則第7条の2