○通勤手当の支給に関する規則

平成元年12月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(通勤距離等)

第2条 条例第9条の2に規定する通勤距離及び使用距離は、職員の住居から在勤庁(当該職員の勤務する庁舎等をいう。以下同じ。)までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

2 前項の経路の長さの測定に当たっては、国土地理院発行の地形図、加古川市調製の地形図等についてキリノメーター等を用いて行うものとする。

(交通機関及び有料道路)

第3条 条例第9条の2第1項第1号に規定する交通機関は、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものとし、同号に規定する有料道路は、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)とする。

(交通の用具)

第4条 条例第9条の2第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、次に掲げるもので市の所有に属しないものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付きの交通の用具

(2) 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)その他市長が特に承認するもの

(通勤手当の届出)

第5条 職員は、新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 在勤庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第9条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の規定の例により届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、市長が別に定める通勤届により、所属長(その者の属する組織で任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定するものをいう。以下同じ。)が定めるものの長をいう。)の確認を経て市長に提出するものとする。

(通勤届の確認及び決定)

第6条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第7条 条例第9条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員又は傷病若しくは妊娠等で徒歩により通勤することが著しく困難な職員で、交通機関若しくは有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は第4条に規定する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第7条の2 条例第9条の2第2項第2号(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数(その数に1位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)をいう。以下同じ。)が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第9条 条例第9条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下この条及び次条において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第9条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 運賃等相当額の算出は、職員が現に通勤のため利用している交通機関等の運賃等の額に基づいて算出した額が前2項の規定により算出した額に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その満たない額によるものとする。

4 前条第2項ただし書に規定する理由がある場合、交替制勤務に従事する職員等である場合、交通機関等が定期券を発行していない場合等(以下次項において「特別の場合」という。)を除き、交通機関等を利用して通勤する職員であっても定期券を購入していない者については、条例第9条の2第1項第1号及び第3号に規定する運賃等を負担することを常例とする職員とすることができないものとする。

5 特別の場合を除き、2以上の交通機関等を利用して通勤する職員が当該交通機関等のうちの一部の交通機関等に係る定期券を購入していない場合には、当該一部の交通機関等についてその者が運賃等を負担することを常例としないものとみなして運賃等相当額を算出するものとする。

6 前項の規定は、交通機関等を利用して通勤する職員が当該交通機関等のうちの一部の利用区間に係る定期券を購入していない場合について準用する。

(運賃等相当額の算定における交通機関等の制限)

第10条 2以上の交通機関等を乗り継いで通勤する職員(第7条に規定する市長の認めるものに該当する職員を除く。)の交通機関のうち、その者の住居から1キロメートル未満又は在勤庁から1.4キロメートル未満の範囲内においてのみ利用する交通機関等は、運賃等相当額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。

2 2以上の交通機関等を利用して通勤する職員が当該交通機関等のうちの一部の交通機関等に係る運賃等を負担することを常例としない場合における当該一部の交通機関等については、運賃等相当額の算出の基礎となる交通機関等とすることができない。

3 前項の規定は、交通機関等を利用して通勤する職員が当該交通機関等の利用区間のうちの一部の利用区間に係る運賃等を負担することを常例としない場合における当該一部の利用区間について準用する。

(併用者の区分及び支給額)

第10条の2 条例第9条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第10条の3 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)第3条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条の2第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第9条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第11条の2 条例第9条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受け、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受け、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第17条の2第1項若しくは加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第10条第1項の規定により看護休業の許可を受け、法第29条の規定により停職にされ、加古川市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第21号)第2条第1項の規定により派遣され、又は加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第10条の3第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第9条の2第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月(事由発生日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(通勤手当の支給単位期間)

第11条の3 条例第9条の2第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給できない場合)

第12条 条例第9条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の事後の確認)

第13条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

2 前項の規定による実地調査は、市長が別に定める通勤届現況確認書により行うものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(通勤手当に関する規則の廃止)

2 通勤手当に関する規則(昭和34年規則第5号)は廃止する。

(平成2年12月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第33号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第59号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条中通勤手当の支給に関する規則第7条の改正規定 公布の日

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則別表第3の7の項

(2) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第6号及び第3項

(3) 住居手当の支給に関する規則第6条

(4) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第2号

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項第1号

(2) 通勤手当の支給に関する規則第7条の2

通勤手当の支給に関する規則

平成元年12月22日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成元年12月22日 規則第41号
平成2年12月22日 規則第34号
平成5年6月30日 規則第33号
平成12年12月22日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年2月28日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年5月30日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第17号