○扶養手当の支給に関する規則

平成元年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第1条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項の規定に該当する扶養親族(以下「扶養親族」という。)には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の給与所得(給与所得控除前の金額をいう。)、事業所得、不動産所得、年金(公的年金については、公的年金等控除前の金額をいう。)等の恒常的な所得の合計額が、年額1,300,000円以上であると見込まれる者

2 条例第8条第2項第6号に規定する「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 職員又はその扶養親族に利子所得、配当所得、不動産所得等がある場合において、当該所得に係る帰属者が明らかでないときは、特に反証がある場合を除き、当該所得は、当該所得の名義者の所得とみなして扶養親族と認定するものとする。

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第2条の2 条例第8条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号)別表役職区分第2種の欄に掲げるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(4) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(所得の範囲)

第3条 第2条第1項第2号に規定する所得の金額の算定に当たっては、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

(扶養親族の届出等)

第4条 新たに職員となった者に扶養親族(条例第8条第1項ただし書に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第1条の2に規定する職員(以下「行9級職員等」という。)にあっては、条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に条例第8条第1項ただし書に規定する扶養親族たる配偶者、父母等(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項に規定する届出は、市長が別に定める扶養親族届により、所属長(その者の属する組織で任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定するものをいう。以下同じ。)が定めるものの長をいう。)の確認を経て市長に提出するものとする。

3 扶養手当の認定を受けようとするときは、その事実を証するに足る書類を提出しなければならない。

(扶養親族の認定)

第5条 市長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

(扶養手当の支給の始期及び終期)

第6条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第4条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4条第1項の規定による届出に係るものがある条例第8条第3項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び第2条の2に規定する職員(以下「行8級職員等」という。)が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4条第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るもののうち条例第8条第4項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当は、扶養手当の支給方法に関し特に規定するもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(扶養手当の事後の確認)

第8条 市長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項に規定する扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 前項の規定による確認は、市長が別に定める扶養手当現況確認書により行うものとする。

3 前項の扶養手当現況確認書には、扶養親族が条例第8条第2項の要件を具備していることを証明する書類で市長が定めるものを添付しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(扶養手当に関する規則の廃止)

2 扶養手当に関する規則(昭和49年規則第39号)は、廃止する。

(平成3年12月26日規則第39号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規則による改正後の扶養手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第1条の2、第2条の2及び第6条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、新規則第4条第1項及び第6条の規定の適用については、新規則第4条第1項中「扶養親族(条例第8条第1項ただし書に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第1条の2に規定する職員(以下「行9級職員等」という。)にあっては、条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に条例第8条第1項ただし書に規定する扶養親族たる配偶者、父母等(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は条例第8条第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、新規則第6条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第4条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが条例第8条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、新規則第1条の2、第2条の2及び第6条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、新規則第4条第1項及び第6条の規定の適用については、新規則第4条第1項中「扶養親族(条例第8条第1項ただし書に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第1条の2に規定する職員(以下「行9級職員等」という。)にあっては、条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に条例第8条第1項ただし書に規定する扶養親族たる配偶者、父母等(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)」と、「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、新規則第6条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、新規則第1条の2並びに第6条第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、新規則第2条の2、第4条第1項及び第6条の規定の適用については、新規則第2条の2見出し中「8級」とあるのは「8級以上」と、同条第1号中「職員で」とあるのは「職員でその職務の級が5級であるもの又は」と、同条第4号中「8級」とあるのは「8級以上」と、新規則第4条第1項中「扶養親族(条例第8条第1項ただし書に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び第1条の2に規定する職員(以下「行9級職員等」という。)にあっては、条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に条例第8条第1項ただし書に規定する扶養親族たる配偶者、父母等(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「扶養親族たる子」とあるのは「条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子(以下「扶養親族たる子」という。)」と、「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、新規則第6条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第4条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「条例第8条第3項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び第2条の2に規定する職員(以下「行8級職員等」という。)が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「条例第8条第3項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第2条の2に規定する職員(以下「行8級以上職員等」という。)が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

扶養手当の支給に関する規則

平成元年12月22日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)