○加古川市特別職報酬等審議会条例
昭和40年1月13日
条例第2号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、加古川市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。