○加古川市職員安全衛生規程

昭和60年3月30日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、別に定めるものを除くほか、職員の安全衛生の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括安全衛生管理者)

第2条 法第10条第1項に規定する指揮及び統括管理を行わせるため、同項の規定による総括安全衛生管理者を別表第1右欄に掲げる設置区分ごとに置き、同表左欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(安全管理者)

第3条 法第11条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による安全管理者を置く。

2 安全管理者は、法第11条第1項の規定により、市長が選任する。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、市長が任命する。

(産業医)

第5条 法第13条に規定する事項を行わせるため、同条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、法第13条の規定により、市長が任命する。

(作業主任者)

第6条 法第14条に規定する事項を行わせるため、同条の規定による作業主任者を置く。

2 作業主任者は、法第14条の規定により、市長が任命する。

(安全衛生委員会の設置)

第7条 法第17条第1項及び法第18条第1項に規定する事項を調査審議させ、又は意見を述べさせるため、法第19条の規定による安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の設置区分、名称及び委員の構成並びに委員会の庶務は、別表第2のとおりとする。

(委員)

第8条 法第19条第2項第1号に規定する委員は、総括安全衛生管理者とする。

2 委員(前項に規定する委員を除く。)は、法第19条第2項から第4項までの規定により、市長が任命する。

3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第9条 委員会の議長は、会務を総理する。

(会議)

第10条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令甲第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令甲第3号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総括安全衛生管理者

設置区分

総務部長

下記に属さない職場

環境部長

環境部

別表第2(第7条関係)

設置区分

名称

委員の構成

庶務

法第19条第2項第1号に規定する委員

法第19条第2項第2号から第5号まで及び同条第3項に規定する委員

下記に属さない職場

加古川市職員安全衛生委員会

総括安全衛生管理者

12人

総務部職員課

環境部

環境部職員安全衛生委員会

総括安全衛生管理者

12人

環境部環境第1課

加古川市職員安全衛生規程

昭和60年3月30日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令甲第1号
昭和63年4月1日 訓令甲第5号
平成元年3月17日 訓令甲第2号
平成3年3月30日 訓令甲第5号
平成5年3月31日 訓令甲第5号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成8年3月28日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成11年3月31日 訓令甲第6号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成15年9月1日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成18年9月29日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号