○加古川市職員互助会条例
昭和32年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 本市職員は、相互共済及び福利増進を目的とする加古川市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(運営及び補助金)
第2条 互助会は、会員の会費及び市の補助金で運営する。
2 市は、補助金として会員の会費総額の2分の1の範囲内を補助する。
(監督)
第3条 市長は、互助会の業務を監督し、諸種の報告を求めることができる。
(補則)
第4条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。