○加古川市職員互助会条例

昭和32年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 本市職員は、相互共済及び福利増進を目的とする加古川市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(運営及び補助金)

第2条 互助会は、会員の会費及び市の補助金で運営する。

2 市は、補助金として会員の会費総額の2分の1の範囲内を補助する。

(監督)

第3条 市長は、互助会の業務を監督し、諸種の報告を求めることができる。

(補則)

第4条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

加古川市職員互助会条例

昭和32年3月30日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第42号