○加古川市役所当直規程

昭和28年9月1日

訓令第1号

第1条 当直は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

第3条 当直は、市長の指定した者をもつてこれに充てる。

第4条 削除

第5条 市長は、必要により臨時増員し、又は特別の事情あるものは、その間当直を免ずることができる。

第6条 宿直は、終業時刻より翌日の始業時刻までとし、日直は、始業時刻よりその日の終業時刻までとする。

第7条 当直員は、外来者の用務については、迅速丁寧を旨とし、執務は適確に処理しなければならない。

2 勤務中保管した文書、物件又は処理困難な事項は、総務部管財課管財係又は次番者へ引継がねばならない。

3 執務の主なものは、次のとおりとする。

(1) 文書、電報、物件等を受理したときは、緊急を要するものは、直ちに主管課に連絡し、収受処理日時を記録し、その他保管中の書類、物件等は、紛失又は散乱しないよう注意する。又早急に発信(発送を含む。以下同じ。)を要するものは、当直日誌に発信日時、発信者、宛先、種類等を記入し、電話、口頭にて受付けた事項は、その旨記載して翌日主管課に報告又は次番者に引継ぐ。

(2) 埋火葬許可証及び斎場使用許可証の交付と斎場使用料の徴収

(3) 1類感染症、2類感染症及び3類感染症並びに行旅病人及び行旅死亡人の通知を受けたときは、直ちに1類感染症、2類感染症及び3類感染症については、健康医療部地域医療課員に、行旅病人及び行旅死亡人については、福祉部生活福祉課員に連絡する。

(4) 行旅困窮人の処理

(5) 庁内外との連絡

(6) その他の指示事項

第8条 当直員は、庁内の警備防災と備品、書類の保全に留意しなければならない。

2 当直員は、宿直室及びその備品の管理の責に任じ、使用に当つては丁寧を旨としなければならない。

3 当直員は、庁舎を離れることができない。

第9条 災害で消防署又は警察署より通知を受けたるとき、又は臨時の事件が発生したときは、総務部長にその要領を急報し、その他関係職員に連絡して、臨機の措置をし、又は指揮を受けてこれを処理する。

第10条 当直員は、当直日誌その他必要な書類、物件を保管するとともに、当該日誌におおむね次の事項を記載し、管財課長に報告しなければならない。

(1) 当直日

(2) 当直員の氏名

(3) 主な受信、発信等

(4) 第7条の処理事項

(5) 残務者の所属課、氏名及び退庁時刻

(6) 災害その他の状況

(7) 会議の名称及び開閉時刻

(8) その他必要と認める事項

第11条 当直員は、その事務を引継ぎした後でなければ退庁することができない。

第12条 当直勤務職員の順序は、管財課長が定める。

2 当直員は、正当の事由なくして代当直することができない。但し、病気その他の事故のため人事課長の承認を得たときは、この限りでない。

第13条 削除

第14条 この規程は、特別の定めある外は、本庁舎外にある課の当直に準用する。但し、この規程中管財課長とあるは所属課長とする。

第15条 この規程の施行に関して必要な事項は、市長の承認を経て管財課長が別にこれを定める。

この規程は、昭和28年9月1日からこれを施行する。

(昭和30年6月30日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月26日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年9月13日から適用する。

(昭和45年4月30日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市役所当直規程

昭和28年9月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和28年9月1日 訓令第1号
昭和30年6月30日 訓令第3号
昭和35年11月26日 訓令第3号
昭和45年4月30日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成21年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第1号