○加古川市役所当直規程
昭和28年9月1日
訓令第1号
第1条 当直は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
第3条 当直は、市長の指定した者をもつてこれに充てる。
第4条 削除
第5条 市長は、必要により臨時増員し、又は特別の事情あるものは、その間当直を免ずることができる。
第6条 宿直は、終業時刻より翌日の始業時刻までとし、日直は、始業時刻よりその日の終業時刻までとする。
2 始業及び終業時刻は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)による。
第7条 当直員は、外来者の用務については、迅速丁寧を旨とし、執務は適確に処理しなければならない。
2 勤務中保管した文書、物件又は処理困難な事項は、総務部管財課管財係又は次番者へ引継がねばならない。
3 執務の主なものは、次のとおりとする。
(1) 文書、電報、物件等を受理したときは、緊急を要するものは、直ちに主管課に連絡し、収受処理日時を記録し、その他保管中の書類、物件等は、紛失又は散乱しないよう注意する。又早急に発信(発送を含む。以下同じ。)を要するものは、当直日誌に発信日時、発信者、宛先、種類等を記入し、電話、口頭にて受付けた事項は、その旨記載して翌日主管課に報告又は次番者に引継ぐ。
(2) 埋火葬許可証及び斎場使用許可証の交付と斎場使用料の徴収
(3) 1類感染症、2類感染症及び3類感染症並びに行旅病人及び行旅死亡人の通知を受けたときは、直ちに1類感染症、2類感染症及び3類感染症については、健康医療部地域医療課員に、行旅病人及び行旅死亡人については、福祉部生活福祉課員に連絡する。
(4) 行旅困窮人の処理
(5) 庁内外との連絡
(6) その他の指示事項
第8条 当直員は、庁内の警備防災と備品、書類の保全に留意しなければならない。
2 当直員は、宿直室及びその備品の管理の責に任じ、使用に当つては丁寧を旨としなければならない。
3 当直員は、庁舎を離れることができない。
第9条 災害で消防署又は警察署より通知を受けたるとき、又は臨時の事件が発生したときは、総務部長にその要領を急報し、その他関係職員に連絡して、臨機の措置をし、又は指揮を受けてこれを処理する。
第10条 当直員は、当直日誌その他必要な書類、物件を保管するとともに、当該日誌におおむね次の事項を記載し、管財課長に報告しなければならない。
(1) 当直日
(2) 当直員の氏名
(3) 主な受信、発信等
(4) 第7条の処理事項
(5) 残務者の所属課、氏名及び退庁時刻
(6) 災害その他の状況
(7) 会議の名称及び開閉時刻
(8) その他必要と認める事項
第11条 当直員は、その事務を引継ぎした後でなければ退庁することができない。
第12条 当直勤務職員の順序は、管財課長が定める。
2 当直員は、正当の事由なくして代当直することができない。但し、病気その他の事故のため人事課長の承認を得たときは、この限りでない。
第13条 削除
第14条 この規程は、特別の定めある外は、本庁舎外にある課の当直に準用する。但し、この規程中管財課長とあるは所属課長とする。
第15条 この規程の施行に関して必要な事項は、市長の承認を経て管財課長が別にこれを定める。
附則
この規程は、昭和28年9月1日からこれを施行する。
附則(昭和30年6月30日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年11月26日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年9月13日から適用する。
附則(昭和45年4月30日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。