○加古川市職員証に関する規程

昭和39年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、加古川市職員の身分を証するため交付する職員証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 特別職の職員(加古川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第32号)第1条に規定する市長等を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員

(職員証の交付)

第3条 職員証(様式第1号)の交付は、職員となつた日(職員証の有効期間が経過した場合は、その経過した日)から7日以内に、その職員に対し職員証交付簿(様式第2号)により市長が行うものとする。

(職員証の携帯)

第4条 職員は、交付された職員証を常時携帯し、職務遂行上必要ある場合は、それを提示しなければならない。

(職員証の再交付等)

第5条 職員は、職員証を亡失し、若しくは損傷した場合は、職員証再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経て市長に、その再交付を願出なければならない。

2 市長は、前項の願出があつた場合は、職員証交付簿に記載のうえ、再交付しなければならない。

3 前項の規定により職員証の再交付を受けた者は、実費の弁償をしなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 職員証の亡失により再交付を受けた者が、亡失した職員証を発見したときは、その職員証を直ちに返納しなければならない。

(有効期間)

第6条 職員証の有効期間は、交付の日から10年とする。

(貸与等の禁止)

第7条 職員は、職員証を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(職員証の返納)

第8条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合又は職員証の有効期間が経過した場合は、その日から7日以内に職員証を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。

(整理及び保管)

第9条 職員証交付簿の整理は、人事課長が行うものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月30日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(平成元年3月28日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日訓令甲第8号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年9月12日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の加古川市職員証に関する規程様式第1号による職員証で、交付の日から10年を経過する日までのものについては、同日までの間に限り、この規定による改正後の加古川市職員証に関する規程様式第1号による職員証とみなす。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中加古川市職員証に関する規程第5条の改正規定並びに第6条中加古川市職員公務災害見舞金支給内規第2条第2号及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市職員証に関する規程

昭和39年4月1日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令甲第3号
昭和45年4月30日 訓令甲第8号
平成元年3月28日 訓令甲第4号
平成10年9月30日 訓令甲第8号
平成20年9月12日 訓令甲第6号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第3号