○加古川市職員き章規程

昭和62年3月31日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市職員き章(以下「き章」という。)の貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(き章)

第2条 本市職員たる身分を明らかにするとともに、職員としての品位と自覚を保持するため、き章を制定する。

2 き章の形状は、様式第1号のとおりとする。

(貸与)

第3条 き章は、本市職員に貸与する。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 消防職員

(2) 特別職の職員(加古川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第32号)第1条に規定する市長等を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員

2 き章の貸与は、き章貸与簿(様式第2号)により市長が行うものとする。

(着用)

第4条 職員は、常にき章を着用しなければならない。

2 き章は、左胸部のえり又はこれに相当する部位に着用するものとする。

(再貸与)

第5条 職員は、き章を紛失し、又は損傷により着用できなくなつたときは、遅滞なく再貸与を申請しなければならない。この場合において、当該損傷により着用できなくなつたき章は、返納するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、き章を再貸与するものとする。

3 前項の規定によりき章の再貸与を受けた者は、実費の弁償をしなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(贈与等の禁止)

第6条 職員は、き章を他の者に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第7条 職員は、退職その他の理由によりその身分を失つたときは、速やかにき章を返納しなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し、必要な事項は、人事課長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(加古川市職員き章規程の廃止)

2 加古川市職員き章規程(昭和28年訓令第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定に基づいて現に職員に貸与されているき章については、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号〔省略〕

加古川市職員き章規程

昭和62年3月31日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)