○加古川市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項に規定する勤務した期間に相当する期間を定める規則

平成11年12月22日

規則第59号

加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(4) 休職にされていた期間(加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けていた期間

(6) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けていた期間

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条第1項第6号及び第6条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加古川市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項に規定する勤務した期間に相当する期間を定…

平成11年12月22日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成11年12月22日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第16号
平成26年5月30日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第20号