○加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)第2条第3号の規定に基づき、市長の権限に属する事項について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除を受けることができる場合)

第2条 職員が、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業制限を受けた場合 その都度必要と認める時間又は日

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条及び第8条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条による水防作業に従事した場合 その都度必要と認める時間又は日

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による許可を受けてその職務以外の業務に従事する場合で、その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有すると認められるとき(報酬を得て当該業務に従事する場合を除く。) 当該許可を受けた時間又は日

(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業が禁止された場合 当該就業を禁止された時間又は日

(5) 市の機関の行う昇格試験を受ける場合 その都度必要と認める時間

(6) 法令、条例、規則又は規程により設けられた委員会、審議会等の委員としてその業務に従事する場合 その都度必要と認める時間

(7) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合 必要と認める期間

(8) 妊娠中の職員が母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合 その都度必要と認める時間

(9) その他市長が必要と認める場合 その都度必要と認める時間又は日

(権限の委任)

第3条 前条の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員が職務に専念する義務を免除される場合は、教育委員会規則で定める場合とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成6年3月30日 規則第4号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成6年3月30日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第23号
平成30年11月20日 規則第56号
令和2年3月25日 規則第8号