○職員の懲戒の審査に関する規則
昭和38年9月3日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)並びに加古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第7号)(以下「条例」という。)の公正な実施を図り、人事行政の明確化に資することを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、職員のうちから市長が任命する。
3 前項の委員を任命する場合において、同時に委員と同数の補充員を任命しなければならない。
4 委員に事故があるときは、そのつど市長は補充員のなかから、これを補欠する。
(委員の任期)
第4条 委員及び補充員の任期は2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第5条 委員会は、地方公務員法及び条例の規定に基づく職員の意に反する降任、免職もしくは休職又は懲戒処分について市長の諮問に応ずるものとする。
(委員長)
第6条 委員会に、委員の互選により委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。
第8条 委員は、自己又は自己に関係のある事件については、その議事に参与することができない。
(審査)
第9条 委員会は、その審議に関し必要があると認めたときは本人の弁明を徴し、又は関係人を喚問し、もしくは書類並びにその写の提出を求めることができる。
(書記)
第10条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長がこれを任免する。
3 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
(報告)
第11条 委員会は、諮問をうけた事項について審議が終了したときは、その結果をすみやかに文書をもつて市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 委員会に附議された事項及びその審議の経過並びに結果については、すべて秘密にされなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規則は、昭和38年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。