○加古川市副市長定数条例
平成2年6月30日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、加古川市副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成2年6月30日 条例第14号
(平成19年4月1日施行)