○加古川市副市長定数条例

平成2年6月30日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、加古川市副市長の定数は、2人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

加古川市副市長定数条例

平成2年6月30日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成2年6月30日 条例第14号
平成18年12月21日 条例第47号