○加古川市情報公開条例
平成10年12月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に必要な事項を定めることにより、市が市政に関し市民に説明する責任を果たすようにし、市民の理解と協力の下に公正で開かれた市政を推進し、市民の市政への参加を促進することを目的とする。
(解釈運用方針)
第2条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(請求権者)
第4条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(開示義務)
第5条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報を除く。
(3) 法令又は法令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないと認める情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互又は市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報を除く。
(7) 監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分開示)
第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の手続)
第9条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、開示請求があった日から60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号)第1条に規定する加古川市情報公開・個人情報保護審査会に速やかに諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、速やかに裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(適正使用)
第19条 この条例の定めるところにより開示請求をするものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(他の制度との調整)
第20条 法令の規定による閲覧、縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる情報については、この条例の規定は、適用しない。
(情報の管理及び目録の作成)
第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第22条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第23条 実施機関は、市長に対し、この条例の実施状況について報告しなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第24条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の責務等)
第25条 市が出資する法人で規則で定めるものは、この条例に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、前項の法人に対し、この条例に準じた措置を講ずるよう指導するものとする。
(指定管理者の責務等)
第26条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。ただし、前条第1項の法人を除く。以下同じ。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理業務に係る情報の公開について、この条例に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 指定管理者を指定した実施機関は、当該指定管理者に対し、この条例に準じた措置を講ずるよう指導するものとする。
(補則)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書に記録された情報について適用する。
附則(平成12年3月30日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。