○加古川市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和63年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出するとともに、自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)及び運転免許証その他の申請者又は当該申請書の提出者が本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(亡失の届出)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行許可者」という。)は、許可証及び番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、速やかにそのてん末を記した届出書を市長に提出しなければならない。

(失効の告示等)

第5条 市長は、前条の規定による番号標亡失の届出書を受理したとき又は臨時運行許可者の所在不明等により番号標の回収が不可能となつたときは、直ちに当該番号標の失効を告示し、関係機関に通知するものとする。

(費用の弁償等)

第6条 臨時運行許可者は、貸与を受けた番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、弁償金として1組につき1,000円を納めなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金の納付を免除することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別記様式〔省略〕

加古川市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和63年2月26日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和63年2月26日 規則第2号
平成元年3月28日 規則第10号
平成20年2月29日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第26号
令和元年6月25日 規則第2号