○加古川市法制審議会規程

昭和58年6月1日

訓令甲第21号

(設置)

第1条 市の法制上の重要事項を審議し、もつてその行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、加古川市法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。ただし、会長において審議会に付する必要がないと認める事項については、この限りでない。

(1) 条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令、条例等の解釈適用に関すること。

(3) 市を当事者とする訴訟等に関すること。

(4) 重要な契約、覚書等に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもつて組織する。

2 会長、副会長及び委員は、市職員の中から市長が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、その審議のため必要があると認めるときは、関係者に対しその出席を求め、意見、説明資料の提出等を求めることができる。

(小委員会)

第7条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、第3条第1項に規定する委員の中から会長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(専門委員会)

第8条 審議会に、その所掌事務のうち会長又は小委員会が特に必要と認める事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、第3条第1項に規定する副会長及び委員の中から会長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(参与)

第9条 審議会に、参与若干人を置くことができる。

2 参与は、法制事務を担当した市職員のうちから市長が任命する。

3 参与は、会長の命を受け、所掌事務について委員を助ける。

(事務局)

第10条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 加古川市例規審議会規程(昭和37年訓令甲第3号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年4月15日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

加古川市法制審議会規程

昭和58年6月1日 訓令甲第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・統計
沿革情報
昭和58年6月1日 訓令甲第21号
昭和62年3月31日 訓令甲第3号
平成元年3月17日 訓令甲第2号
平成11年4月15日 訓令甲第11号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第1号