○加古川市帳票規程

昭和58年3月22日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市において使用する帳票の作成基準(以下「帳票作成基準」という。)、作成方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「帳票」とは、必要事項を記入するため余白を設けて所定の様式を印刷した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。

(帳票作成基準の作成)

第3条 帳票作成基準は、総務課長が別に定める。

(帳票の作成)

第4条 新たに帳票を作成(現に使用している帳票を修正する場合も含む。以下同じ。)しようとする者は、帳票作成基準に基づき帳票を作成しなければならない。ただし、総務課長において帳票作成基準に基づいて帳票を作成することが困難であると認めるときは、この限りでない。

(事前協議)

第5条 新たに帳票を作成しようとする者は、事前に総務課長と協議しなければならない。ただし、帳票の軽易な修正については、この限りでない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(加古川市帳票規程の廃止)

2 加古川市帳票規程(昭和36年訓令甲第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に作成された帳票でこの規程施行の際現に在庫しているものについては、この規程により作成されたものとみなし、当分の間、使用することができる。

(平成元年3月17日訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

加古川市帳票規程

昭和58年3月22日 訓令甲第4号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・統計
沿革情報
昭和58年3月22日 訓令甲第4号
平成元年3月17日 訓令甲第2号