○加古川市職員駐車場管理要綱

昭和61年9月16日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加古川市職員駐車場の秩序の維持及び適正な管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(2) 職員駐車場 市長が職員駐車場として指定した駐車場(二輪車置場を除く。)をいう。

(使用許可の対象)

第3条 職員駐車場を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在勤庁(市役所その他市長が指定するものに限る。)を起点として片道2キロメートル以上の地域から通勤し、かつ、自動車の使用による通勤を必要とする者で、次に掲げるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(に掲げる者を除く。)

 法第3条第3項に規定する特別職の職員及び法第22条の2第1項各号に掲げる職員のうち、市長が特に認めたもの

 加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)第2条第1項に規定する団体の職員又は従業員のうち、市長が特に認めたもの

 法第53条第5項の規定に基づき加古川市・播磨町公平委員会による登録を受けた職員団体の職員のうち、市長が特に認めたもの

(2) 傷病等により自動車を使用しなければ通勤することが困難であると市長が特に認めた者で、前号アからまでに掲げるもの

(3) 自動車を使用して在勤庁(第1号に定める在勤庁を除く。)へ通勤することを必要とする者で、第1号ア及びに掲げるもの

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条に規定する休日において、市が主催し、共催し、又は後援する事業に従事する者その他当該事業の実施において職員駐車場の使用が特に必要であると認められるものは、職員駐車場を使用することができる。

(使用の申請)

第4条 前条第1項の規定に基づき職員駐車場を使用しようとする者は、職員駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)その他別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 市長は、許可申請書を受理したときは、その実情について調査し、許可するものとする。

2 前項の場合において、当該申請の数が職員駐車場の収容台数を超えるときは当該申請に係る者の通勤距離、勤務形態等を審査し、許可の可否を決定するものとし、これにより難いときは抽選により許可するものとする。ただし、第3条第1項第2号に規定する者については、この限りでない。

3 市長は、職員駐車場の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用許可の期間)

第6条 前条の使用許可の期間は、当該許可の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用許可の期間を変更することができる。

(使用の変更)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る申請の内容に変更が生じたときは、直ちに職員駐車場使用許可変更申請書(様式第2号)その他別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第8条 使用者は、職員駐車場の使用を中止しようとするときは、直ちに職員駐車場使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この要綱に違反するとき、この要綱に基づく指示に従わないとき又は使用許可の際に付した条件を守らないとき。

(2) 職員駐車場の施設又は駐車中の他の自動車をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、職員駐車場の管理上支障があるとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者及び第3条第2項の規定により職員駐車場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定された職員駐車場及び駐車枠を使用し、他の自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 職員駐車場の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。

(3) 職員駐車場の秩序の維持に努めること。

(損害賠償責任)

第11条 職員駐車場において発生した自動車の盗難、事故、破損等の損害については、市長は、賠償の責を負わない。

(駐車料)

第12条 市長は、使用者から駐車料を徴収することができる。

2 駐車料の額は、別表に定めるとおりとする。

3 既に徴収した駐車料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員駐車場の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

(加古川市職員等通勤自動車駐車場管理要綱の廃止)

2 加古川市職員等通勤自動車駐車場管理要綱(昭和53年訓令甲第12号)は、廃止する。

(平成26年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第12条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日訓令甲第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

駐車料(月額)

市役所周辺並びに加古川小学校及び氷丘南小学校の校区内に所在する職員駐車場

3,000円

氷丘小学校、野口小学校、平岡小学校、尾上小学校、別府小学校、川西小学校、陵北小学校、平岡南小学校、浜の宮小学校、鳩里小学校、平岡東小学校、平岡北小学校、野口南小学校、若宮小学校及び別府西小学校の校区内に所在する職員駐車場(前項に掲げる職員駐車場を除く。)

2,000円

上記以外の小学校及び義務教育学校両荘みらい学園の校区内に所在する職員駐車場

1,000円

備考 1週間当たりの正規の勤務時間が20時間未満である職員及び庁用自動車が配置されていない在勤庁に通勤する職員の駐車料の額は、当該区分の駐車料の10分の5に相当する額とする。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市職員駐車場管理要綱

昭和61年9月16日 訓令甲第18号

(令和6年4月1日施行)