○加古川市文書連絡車運行規程
昭和58年3月31日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市文書連絡車(以下「連絡車」という。)の運行に関し必要な事項を定める。
(運行)
第2条 連絡車は、市行政の迅速な連絡業務を図るため、市役所から総務課長が指定する施設を経由して運行する。
(送致の種類)
第3条 連絡車で送致できるものは、次のとおりとする。
(1) 文書類
(2) 物品(用紙、帳票、文具類)
(3) その他総務課長が許可したもの
(添乗規制)
第4条 連絡車には、特に総務課長が必要と認める場合のほか、添乗することはできない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日訓令甲第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。