○加古川市文書連絡車運行規程

昭和58年3月31日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市文書連絡車(以下「連絡車」という。)の運行に関し必要な事項を定める。

(運行)

第2条 連絡車は、市行政の迅速な連絡業務を図るため、市役所から総務課長が指定する施設を経由して運行する。

(送致の種類)

第3条 連絡車で送致できるものは、次のとおりとする。

(1) 文書類

(2) 物品(用紙、帳票、文具類)

(3) その他総務課長が許可したもの

(添乗規制)

第4条 連絡車には、特に総務課長が必要と認める場合のほか、添乗することはできない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日訓令甲第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

加古川市文書連絡車運行規程

昭和58年3月31日 訓令甲第5号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年3月31日 訓令甲第5号
平成元年3月17日 訓令甲第2号