○加古川市政策推進会議設置要綱

平成7年5月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 市の施策の重要事項、懸案事項等に関し、協議、調整等を行うことにより、計画的かつ円滑な施策の推進を図るため加古川市政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(主宰)

第2条 会議は、企画部長が主宰する。

2 企画部長に事故あるときは、総務部長がその職務を代行する。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 事案に関係する部等の長

(4) 企画部次長

(5) 総務部次長

(6) 政策企画課長

(7) 財政課長

(8) その他企画部長があらかじめ指名した者

2 企画部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の開催は、毎月第4火曜日とする。ただし、企画部長が必要と認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、企画部長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、次のいずれかに該当するものであって、企画部長が付議を必要と認めたものとする。

(1) 市の施策に係る重要事項及び懸案事項に関すること。

(2) 新規施策に関すること。

(3) その他調整等を要する事項に関すること。

(付議手続)

第6条 部等の長は、事案を会議に付議しようとする場合は、その要旨及び資料を添えて企画部長に付議要求しなければならない。

2 企画部長は、各部等において会議に付議すべき事案があると認めるときは、当該各部等の長に対し当該事案を会議に付議することを求めることができる。

(意見の聴取等)

第7条 企画部長は、必要があると認めるときは、会議に事案の審議に必要な者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議に必要な事項は、企画部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

加古川市政策推進会議設置要綱

平成7年5月1日 訓令甲第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年5月1日 訓令甲第5号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号