○加古川市総合計画審議会規則
平成11年7月27日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定により、加古川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、加古川市総合計画の原案を審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市民の中から市長が選任した者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る加古川市総合計画についての答申が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(加古川市基本構想審議会規則及び加古川市総合基本計画審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 加古川市基本構想審議会規則(昭和47年規則第27号)
(2) 加古川市総合基本計画審議会規則(昭和55年規則第29号)
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。