○専決事項指定のこと

昭和43年3月29日

可決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、これを市長において専決処分することができる。

1 全額が指定寄附金負担金又は国並びに県支出金を財源とする総額500万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。

2 法律政令の定めるところにより当然必要とする歳入歳出予算の補正をすること。

3 事業の年度繰越に伴なう歳入歳出予算の補正をすること。

4 前年度繰越金をもつて市債を償還する歳入歳出予算の補正をすること。

5 議会の議決を経た契約事項で、次に掲げる変更をすること。

(1) 契約金額の増減額が500万円以内の変更をすること。

(2) 工期の変更をすること。

(3) 支払条件の変更をすること。

6 支払督促の申立てに係る訴えの提起及び和解に関すること。

7 目的物の価格が1件150万円以下(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額及び自動車損害共済総合業務規程(平成16年社団法人全国市有物件災害共済会規程)に定める共済責任額の範囲内)の調停及び和解(前項に規定するものを除く。)に関すること。

8 1件150万円以下(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法に規定する保険金額及び自動車損害共済総合業務規程に定める共済責任額の範囲内)で法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

9 10万円以下の賠償の責任を免除すること。

専決事項指定のこと

昭和43年3月29日 可決

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月29日 可決
平成4年3月26日 可決
平成26年3月26日 可決