○加古川市主要事業進行管理規程
昭和47年6月30日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「規則」という。)第41条の規定に基づき主要な事務、事業の進行管理について必要な事項を定め、その計画的で適切な執行を確保し、もつて行政能率の向上に資することを目的とする。
(進行管理事務の総括)
第2条 主要な事務事業の進行管理に関する事務は、企画部長が総括する。
(主要事業の決定)
第3条 企画部長は、毎年度当初に市の実施するすべての事務、事業のなかから当該事務、事業を所管する各部長(規則第4条に定める部等の長をいう。以下同じ。)と協議のうえ主要な事務、事業を選定し、進行管理の対象事業(以下「主要事業」という。)として市長の決定を受けなければならない。主要事業決定ののち予算の補正等により、主要事業を追加する必要が生じたときもまた同様とする。
2 企画部長は主要事業が決定されたときは当該事業を所管する部長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 各部長は、主要事業の全部又は一部の執行を他の部長に分任することが予定されているものに係る執行計画については、あらかじめ当該事業の執行分任を受けることとなる部長と協議するものとする。
3 企画部長は、第1項の規定により提出された執行計画を調整し、市長の承認を受けなければならない。
(執行計画の変更)
第5条 各部長は、必要があると認めるときは執行計画を変更することができる。
(進行状況の報告)
第6条 各部長は、主要事業について9月及び翌年1月の各月1日現在の進行状況を企画部長が別に指定する日までに企画部長に報告しなければならない。
2 企画部長は、前項の報告を集約し、市長に報告しなければならない。
(1) 主要事業に関して許可、認可等の申請をし、及び許可、認可等を受けたとき。
(2) 主要事業に係る契約を締結しようとするとき。
(3) 主要事業に係る工事に着工するとき。
(4) 主要事業に係る工事について部分出来高の検認をしたとき。
(5) 主要事業に係る工事が完工したとき。
(6) 主要事業に係る執行が著しく遅延し、又は不能となつたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
4 前項各号に掲げる事項についての報告は、伺書の合議によつて行うことができるものとする。
(執行に関する調査等)
第7条 企画部長は、必要に応じ主要事業の執行に関して実地に調査し、又は関係部長の意見を求め、その円滑な執行の促進を図る。
(進行管理体制の整備)
第8条 各部長は、主要事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握すること等について必要な措置を講じ、積極的な進行管理を行わなければならない。
(公営企業等への適用)
第9条 上下水道局、消防本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局については、市長の権限内でこの規程を適用する。ただし、この規程中「部長」とあるはそれぞれ、消防長、局長とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月1日訓令甲第23号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月7日訓令甲第28号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月17日訓令甲第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日訓令甲第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。