○加古川市監査事務局規程

昭和59年3月31日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査事務局(以下「局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職員)

第3条 局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長、副課長、係長、主査その他の職員を置く。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の職務を補佐し、局長不在のときは、その職務を代行し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長及び係長は、上司の指揮を受け、所管事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

4 主査その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の執行計画の企画立案に関すること。

(2) 監査委員の行う監査等の補助執行に関すること。

(3) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。

(4) 監査等の結果の報告、公表及び意見の提出の立案に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査等の事務に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 公文書の公開及び個人情報の保護に関すること。

(分掌事務の特例)

第6条 局長において、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、代表監査委員の承認を得て、臨時に事務分掌を定めることができる。

(専決事項)

第7条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 一般的な事項に関するもの

 法令に規定する定例的な告示、公告及び公表に関すること。

 市長の事務部局等所管事務に係る会議に関すること。

 比較的重要な報告、照会、回答、申請及び届出に関すること。

 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること。

 所属職員の報告及び復命の承認に関すること。

 一般文書を処理すること。

 公文書公開に関する可否の決定に関すること。

 個人情報保護に関する可否の決定に関すること。

 職員の事務分担を定めること。

 監査に関する資料の収集、整備及び保存に関すること。

 比較的重要な文書の送達、保管及び廃棄に関すること。

(2) 人事に関するもの

 休暇及び欠勤を承認すること。

 旅行命令及び復命の承認に関すること。

 時間外及び休日の出勤を命令すること。

 職務に専念する義務の免除を承認すること。

 人事評価に関すること。

2 前項に定める事項であつても、規定の解釈上疑義のあるもの又は異例に属するものについては、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

3 第1項に定める事項以外のものについて、急施を要する場合は、局長がその事務を代決することができる。この場合において、速やかに代表監査委員の後閲に供さなければならない。

4 局長は、第1項に定める事項の一部を、所属職員に専決させることができる。

(次長の権限事項)

第8条 次長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)に定める課長の共通権限事項を準用する。

(公印)

第9条 監査委員、代表監査委員及び局長の公印は、次のとおりとする。

画像

2 前項の公印は、局長が管守する。

(準用)

第10条 局の処務、文書の処理及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ市長部局の規程の例による。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、代表監査委員の承認を得て、局長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日監委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日監委訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日監委訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日監委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市監査事務局規程

昭和59年3月31日 監査委員訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和59年3月31日 監査委員訓令第1号
平成8年3月28日 監査委員訓令第1号
平成11年3月29日 監査委員訓令第3号
平成17年3月31日 監査委員訓令第3号
平成29年3月31日 監査委員訓令第1号