○電子計算機処理データ保護管理規程
昭和56年9月30日
選挙管理委員会規程第3号
選挙管理委員会の電子計算機処理に係るデータ保護については、市長の事務部局の電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(昭和56年訓令甲第16号)を準用する。この場合において、第4条第2項中「企画部長」とあるのは「事務局長」と、第6条第2項中「業務主管課の長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月7日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
昭和56年9月30日 選挙管理委員会規程第3号
(平成21年4月7日施行)