○加古川市議会事務局処務規程

昭和42年10月31日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市議会事務局(以下「局」という。)の内部組織及び分掌事務その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 局に次の課及び係を置く。

議事総務課

総務係

議事調査係

2 局に事務局長(以下「局長」という。)次長、課に課長、係に係長を置く。

3 必要により副課長、主査、主事、書記、事務員及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、事務を処理し、局長事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受け事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、その主管の事務を処理する。

6 係員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(一般職員の配置)

第4条 各係への職員の配属及びその事務分担は、局長が定める。

(事務分掌)

第5条 局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 本会議及び委員会に関すること。

(2) 議員協議会その他議会運営に必要な会議に関すること。

(3) 議員提出議案、請願及び陳情に関すること。

(4) 市政調査、議案調査その他調査に関すること。

(5) 会議録に関すること。

(6) 議会広報に関すること。

(7) 褒賞、儀式並びに交際に関すること。

(8) 議長会、事務局長会その他協議会に関すること。

(9) 議員共済会に関すること。

(10) 議会図書室に関すること。

(11) 各種の統計及び資料の収集整理並びに発行に関すること。

(事務分掌の特例)

第6条 局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌処理させることができる。

(局長、次長、課長及び係長の権限事項)

第7条 局長、次長、課長及び係長が決裁をすることができる共通の事項は、別表のとおりとする。

(代決及び後閲)

第8条 次の表の左側に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者が代決することができる。

局長

次長。次長不在のときは、課長又はこれに準ずる者

課長

副課長。副課長不在のときは、当該業務を担当する係長

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出負担行為及び支出命令にあつては、口頭により報告することをもつて後閲に代るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直属の上位職の決定を受けて処理することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行については、市長事務部局の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日議会規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年1月21日議会規程第1号)

この規程は、昭和45年1月21日から施行する。

(昭和48年4月6日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月21日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日議会規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日議会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日議会規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月14日議会規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の15の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

事項

局長

次長

課長

係長

協議承認先

1 告示、公告及び公表に関すること。

重要なもの


軽易なもの



2 各種証明に関すること。





3 報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届出に関すること。

重要なもの


軽易なもの



4 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること。

局内


課内



5 所属職員の報告及び復命の承認に関すること。

局内


課内



6 一般文書を処理すること。

重要なもの


軽易なもの



7 定例的な許認可に関すること。





8 公文書公開に関する可否の決定に関すること。

重要なもの


軽易なもの


総務部総務課長

9 個人情報保護に関する可否の決定に関すること。

重要なもの


軽易なもの


総務部総務課長

10 休暇及び欠勤を承認すること。

次長

課長

課員



11 旅行命令及び復命の承認に関すること。

次長

課長

課員(係員を除く。)

係員


12 時間外及び休日の出勤を命令すること。

次長

課長

課員



13 職務に専念する義務の免除を承認すること。




総務部人事課長

14 所属職員(副課長、係長及び担当を除く。)の配置に関すること。



課内



15 人事評価に関すること。

次長

課長

副課長

課員



16 議事堂関係庁舎の使用に関すること。





17 公印の保管、使用及び公印台帳の整備に関すること。





18 所属自動車の使用に関すること。





19 議決及び決定事項の処理並びに報告に関すること。





加古川市議会事務局処務規程

昭和42年10月31日 議会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年10月31日 議会規程第2号
昭和44年6月21日 議会規程第6号
昭和45年1月21日 議会規程第1号
昭和48年4月6日 議会規程第1号
昭和49年5月1日 議会規程第1号
昭和50年4月1日 議会規程第1号
昭和50年4月21日 議会規程第3号
昭和63年3月29日 議会規程第2号
平成6年3月10日 議会規程第1号
平成11年3月30日 議会規程第3号
平成15年2月14日 議会規程第1号
平成21年12月15日 議会規程第1号
平成23年3月18日 議会規程第1号
平成24年3月23日 議会規程第1号
平成28年3月18日 議会規程第1号
令和2年3月31日 議会規程第1号