○加古川市議会図書室規程

昭和45年5月18日

議会規程第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により、加古川市議会に図書室を置く。

(目的)

第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。

(1) 官報その他政府刊行物

(2) 兵庫県公報その他兵庫県刊行物

(3) 加古川市広報その他加古川市刊行物

(4) 一般図書、雑誌、新聞及びその他資料

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、議員のほか議員の調査研究に支障のない限り事務局職員及び市職員が利用することができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は、議長が管理する。

2 総て図書には、加古川市議会の印を押すものとする。

(閲覧)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは貸出しをすることができない。

(1) 第2条第1号から第3号までの刊行物

(2) 新聞、辞典、年鑑

(3) その他議長が不適当と認めるもの

(室内閲覧)

第7条 室内閲覧は、自由に行なうことができる。

2 閲覧を終つたときは、必ずもとの場所に返納しなければならない。

(貸出し)

第8条 貸出しを受けようとする者は、希望の図書を係員に提示し、所定の手続きを行ない、その承認を得なければならない。

(貸出期間及び冊数)

第9条 図書の貸出期間は、一般図書については7日以内、雑誌については3日以内とし、1回に2冊の範囲内で貸出すことができる。

(返還請求)

第10条 貸出した図書は、点検その他必要のあるときは、貸出期間内でも返還を求めることができる。

(弁償)

第11条 図書を紛失したときは現物または相当の金額をもつて弁償しなければならない。

(補修)

第12条 図書を汚損または破損したときは、補修して返還しなければならない。

(図書の確認)

第13条 在庫図書の確認は、毎年1回実施しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の運用について必要な事項は、事務局長が議長の承認を得て定める。

この規程は、昭和45年5月25日から施行する。

(平成16年6月2日議会規程第1号)

この規程は、平成16年6月2日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

加古川市議会図書室規程

昭和45年5月18日 議会規程第2号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和45年5月18日 議会規程第2号
平成16年6月2日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号