○加古川市議会議員待遇者規則

昭和56年6月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員待遇者)

第2条 議員待遇者としての待遇を受けることができる者は、加古川市議会議員(以下「議員」という。)として4年以上在職した者で、議員を退職したものとする。

(待遇)

第3条 議員待遇者に対しては、終身次の各号に掲げる待遇を行うものとする。

(1) 市の行う記念式典への招待

(2) 市の発行する市政に関する刊行物の贈呈

(3) その他市長が特に必要と認めること。

2 議員待遇者には、き章(別記様式)を贈呈する。

(待遇の停止)

第4条 議員待遇者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該議員待遇者に対し、当該各号に該当する期間中前条第1項に規定する待遇を停止する。

(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 以上の刑に処せられたとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

加古川市議会議員待遇者規則

昭和56年6月10日 規則第16号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和56年6月10日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第44号