○加古川市議会議員待遇者規則
昭和56年6月10日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員待遇者)
第2条 議員待遇者としての待遇を受けることができる者は、加古川市議会議員(以下「議員」という。)として4年以上在職した者で、議員を退職したものとする。
(待遇)
第3条 議員待遇者に対しては、終身次の各号に掲げる待遇を行うものとする。
(1) 市の行う記念式典への招待
(2) 市の発行する市政に関する刊行物の贈呈
(3) その他市長が特に必要と認めること。
2 議員待遇者には、き章(別記様式)を贈呈する。
(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。