○加古川市議会議員き章規程
昭和41年7月5日
議会規程第1号
第1条 市議会議員は、別記様式のき章をはい用するものとする。
第2条 き章は、洋服のときは左えり見返し、又は和服のときは左胸部に着けるものとする。
第3条 き章を亡失又は破損したときは、実費をもつて再交付を受けなければならない。
第4条 き章の交付を受けた者がその職を退くときは、これを返納しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和41年7月25日から施行する。
2 加古川市議会議員き章規程(昭和28年告示第44号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月8日議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。