○加古川市議会議員き章規程

昭和41年7月5日

議会規程第1号

第1条 市議会議員は、別記様式のき章をはい用するものとする。

第2条 き章は、洋服のときは左えり見返し、又は和服のときは左胸部に着けるものとする。

第3条 き章を亡失又は破損したときは、実費をもつて再交付を受けなければならない。

第4条 き章の交付を受けた者がその職を退くときは、これを返納しなければならない。

1 この規程は、昭和41年7月25日から施行する。

(昭和44年4月8日議会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

加古川市議会議員き章規程

昭和41年7月5日 議会規程第1号

(昭和44年4月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年7月5日 議会規程第1号
昭和44年4月8日 議会規程第5号