○加古川市議会委員会傍聴規則

平成11年3月30日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市議会委員会条例(昭和43年条例第32号)第17条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴章又は傍聴証の交付を受け、これを着用しなければならない。

(傍聴章の交付)

第3条 傍聴章は、委員会開催当日、議会事務局に備え付けの傍聴受付簿に住所、氏名、傍聴を希望する委員会名を記入することにより交付する。

2 傍聴章の交付を受けた者は、交付当日、傍聴章に記載された委員会に限り傍聴することができる。

(傍聴証の交付)

第4条 傍聴証は、報道関係者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間に限り委員会を傍聴することができる。

(委員会室への入室制限)

第5条 委員長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴人の入室を制限することができる。

(傍聴章等の返還)

第6条 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは傍聴章を返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間が満了したときは傍聴証を返還しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の委員会室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めるときは、委員会を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等は、マナーモードにする等、音、声又は操作音が出ないように留意し、議事進行の妨げにならないようにすること。

(5) その他委員会の秩序を乱し、議事を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第9条 傍聴人は、委員会室において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市議会委員会傍聴規則

平成11年3月30日 議会規則第1号

(令和7年6月2日施行)