○加古川市議会傍聴規則

昭和45年5月18日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者及び本市職員で、議長から傍聴証(様式第2号)の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴券)

第4条 議長が特に必要があると認めるときは、傍聴券(様式第3号)を発行することができる。

2 前項の規定による傍聴券の種別は、一般傍聴券及び紹介傍聴券とする。

3 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。

4 紹介傍聴券は、会議日ごとに議員1人につき1枚に限り交付する。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴証等の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴証又は傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 一般席の傍聴人の定員は、77人(車いす席5人を含む。)とする。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等の電源を切ること。ただし、報道関係者が議長の許可を得たときは、この限りでない。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年5月25日から施行する。

(規則の廃止)

2 加古川市議会傍聴人取締規則(昭和25年加古川市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成元年3月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日議会規則第1号)

この規則は、平成24年2月24日から施行する。

(平成27年10月5日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市議会傍聴規則

昭和45年5月18日 議会規則第1号

(令和2年9月1日施行)