○加古川市議会議員協議会規程
昭和44年2月14日
議会規程第3号
第1条 議員相互の意思疎通を図り、議会及び市政等に関する協議を行なうため、加古川市議会に議員協議会を置く。
第2条 議員協議会は、議長が議題を示して招集する。
2 市政の執行状況を知るために、議長は議員協議会を招集することができる。
第3条 議員定数の半数以上の者から、議題を示して招集の要求があつたときは、議長は議員協議会を招集しなければならない。
第4条 議長は、必要と認めたとき、又は議員3人以上から要求があつたときは、会議にはかつて議題を追加し、又は変更することができる。
第5条 議員協議会は非公開とする。ただし、議長は、会議にはかつて公開し、又は特定の人に傍聴させることができる。
第6条 議員協議会は、必要のあるときは市長及び執行部関係者並びに部外関係人の出席を求めて、その意見をきき、又は質疑することができる。
第7条 議長は、議題となつた事件につき、表決をとることができる。
第8条 議員協議会の会議については、この規程に定めるもののほか、加古川市議会会議規則の例による。
附則
この規程は、昭和44年2月14日から施行する。