○加古川市議会会派代表者会規程

昭和44年2月14日

議会規程第2号

第1条 加古川市議会議員は、3人以上をもって会派を結成することができる。

第2条 加古川市議会に会派代表者会(以下「代表者会」という。)を置く。

第3条 代表者会は、各会派相互の緊密な連けいを保ち、市議会の円満な運営を図るため、議長が必要と認めた事項について協議する。

第4条 会派を結成したときは、その名称、所属議員及び代表者を会派結成届出書(様式第1号)により議長に届け出るものとし、その届出事項に異動を生じたときは、会派届出事項変更届出書(様式第2号)により、議長に届け出るものとする。

2 会派代表者は、会派を解散したときは、会派解散届出書(様式第3号)により、議長に届け出なければならない。ただし、議員の任期が満了したとき又は議会が解散したときは、この限りでない。

3 議長は、前2項の届出を受理したときは、直ちに議員に通知しなければならない。

第5条 代表者会は、正副議長及び会派代表者(以下「代表者」という。)をもつて組織する。

2 代表者の定数は、議長が会議にはかつて定める。

3 代表者に事故あるときは、その会派の議員の中から代理者を出席させるものとする。

第6条 代表者会は議長が招集し、その会議を主宰する。

2 代表者は会派を代表し、その意見は会派の意見でなければならない。

第7条 代表者会は、各会派から1人以上の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、定刻後定数の3分の2以上の代表者から開会の請求があるときは、この限りでない。

第8条 議長は必要あると認めたときは、各委員長、理事者、その他関係者の出席を求め、説明、報告、意見等を聞くことができる。

第9条 代表者会の協議事項は、原則として全会一致でこれを定める。

2 決定事項については、各会派において、これを遵守する責を負うものとする。

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会で定める。

この規程は、昭和44年2月14日から施行する。

(平成26年7月10日議会規程第2号)

この規程は、平成26年7月25日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市議会会派代表者会規程

昭和44年2月14日 議会規程第2号

(平成26年7月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和44年2月14日 議会規程第2号
平成26年7月10日 議会規程第2号