○加古川市議会定例会条例施行規則

昭和31年9月19日

規則第17号

加古川市議会定例会条例第1条に規定する加古川市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、招集の時期を変更することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 加古川市議会定例会規則(昭和27年規則第6号)は、廃止する。

(平成8年12月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市議会定例会条例施行規則

昭和31年9月19日 規則第17号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月19日 規則第17号
平成8年12月24日 規則第40号