○加古川市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成5年6月28日

規則第27号

加古川市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成5年条例第9号)の施行期日は、平成5年7月1日とする。

加古川市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成5年6月28日 規則第27号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成5年6月28日 規則第27号