○加古川市の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成5年6月28日
規則第27号
加古川市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成5年条例第9号)の施行期日は、平成5年7月1日とする。
平成5年6月28日 規則第27号
(平成5年6月28日施行)