○加古川市の休日を定める条例の施行期日を定める規則
平成2年5月30日
規則第25号
加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)の施行期日は、平成2年7月1日とする。
平成2年5月30日 規則第25号
(平成2年5月30日施行)