○加古川市の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成2年5月30日

規則第25号

加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)の施行期日は、平成2年7月1日とする。

加古川市の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成2年5月30日 規則第25号

(平成2年5月30日施行)

体系情報
第1類 総規/第1章 市制
沿革情報
◆ 平成2年5月30日 規則第25号