○市役所の位置を変更する条例
昭和45年10月1日
条例第27号
第1条 市役所の位置を次のとおり変更する。
加古川市加古川町北在家2000番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
○市役所の位置を変更する条例
昭和45年10月1日
条例第27号
第1条 市役所の位置を次のとおり変更する。
加古川市加古川町北在家2000番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。