○市役所の位置を変更する条例

昭和45年10月1日

条例第27号

第1条 市役所の位置を次のとおり変更する。

加古川市加古川町北在家2000番地

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

市役所の位置を変更する条例

昭和45年10月1日 条例第27号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第3号