第5次加古川市男女共同参画行動計画
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3 「第4次男女共同参画基本計画」では、男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍が柱に据えられました。 平成30(2018)年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」と「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、「働き方改革関連法」という。)」を制定。令和元(2019)年にはセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント防止対策を強化するため、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」、「労働施策の総合的な推進並びに従業員の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、「労働施策総合推進法」という。)」を改正し、女性の参画拡大に向けての基盤整備が進められています。 令和2(2020)年に策定された「第5次男女共同参画基本計画」では、あらゆる分野における女性の参画拡大が柱に据えられ、すべての人が幸福を感じられる社会の実現につながるよう、さらなる取組を進めることとしています。 第5次 男女共同参画基本計画 政策領域と個別分野 I あらゆる分野における女性の参画拡大 第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 第3分野 地域における男女共同参画の推進 第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 第7分野 生涯を通じた健康支援 第8分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 Ⅳ 推進体制の整備・強化 (*3)一般事業主行動計画:ここでは「女性活躍推進法」に基づくものを指す。雇用主としての民間企業等(一般事業主)は、「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍状況の把握・分析を行い、数値目標や取組内容等を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定するものとされている。常時雇用する従業員が301人以上の一般事業主は、行動計画の策定・届出及び公表・周知が義務づけられている。令和元(2019)年の法改正により、常時雇用する従業員が101人以上の一般事業主にも、令和4(2022)年度より同様に義務づけられることとなった。

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