第5次加古川市男女共同参画行動計画
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2 2 計画の位置づけ (1)「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定される「市町村男女共同参画計画」とし、本市における男女共同参画社会の形成を推進するために実施する施策の基本的な方向性を示します。 (2)「女性活躍推進法」第6条第2項に規定される「市町村推進計画」とし、本市における女性の職業生活における活躍を推進するために実施する施策の基本的な方向性を示します。 (3)国の「男女共同参画基本計画」や、県の「兵庫県男女共同参画計画」の方針を踏まえ、「加古川市総合計画」を上位計画として、関連する個別計画との整合性を図りながら今後の方向性を示します。 3 計画の期間 計画期間は令和3(2021)年度から令和8(2026)年度までの6年間です。 4 国の動き 政府は、これまで男女共同参画社会への取組を進め、昭和50(1975)年に総理府に婦人問題企画推進本部を設置し、昭和52(1977)年に「国内行動計画」を策定しました。昭和60(1985)年には「男女雇用機会均等法」を制定、平成8(1996)年に「男女共同参画2000年プラン」を策定しました。 平成11(1999)年、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国の社会を決定する最重要課題と位置づけた「男女共同参画社会基本法」を制定し、翌年の平成12(2000)年には、初めての法定計画である「男女共同参画基本計画」を策定しました。 また、平成13(2001)年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の制定など、男女共同参画推進に向けた法整備も進めました。平成17(2005)年には「男女共同参画基本計画(第2次)」、平成22(2010)年には「第3次男女共同参画基本計画」を策定し、平成19(2007)年には、関係閣僚、経済界・労働界の代表等による仕事と生活の調和推進官民トップ会議において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定しました。 平成27(2015)年に制定された「女性活躍推進法」の施行及び令和元(2019)年の同法の改正に基づき、地方自治体における推進計画や特定事業主行動計画の策定、一定規模以上の事業主における一般事業主行動計画(*3)の策定の義務づけなどの施策により、職業生活における女性活躍の推進が重点的に進められています。平成28(2016)年に策定された

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