44 5 加古川市男女共同参画行動計画策定検討委員会設置要綱(抄) 令和元年9月27日 協働推進部長決定 (設置目的) 第1条 加古川市における男女共同参画社会実現に向けて、男女共同参画施策の総合的・計画的推進を図るための計画(以下「男女共同参画行動計画」という。)を策定するにあたり、その基本となる事項及び主要な課題等について検討するため、加古川市男女共同参画行動計画策定検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 (1)男女共同参画行動計画素案の策定に関すること。 (2)男女共同参画行動計画素案を策定するために必要な資料の収集及び調査に関すること。 (3)その他必要な事項に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、別表に掲げる課の副課長をもって構成する。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。 (会議) 第4条 委員長は、委員を招集し、会議の議長となる。 2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 (庶務担当課) 第5条 委員会の庶務は、男女共同参画センターにおいて処理する。 (補足) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
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