第5次加古川市男女共同参画行動計画
49/72

42 4 加古川市男女共同参画推進本部設置要綱(抄) (設置) 第1条 本市における男女共同参画施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、加古川市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 推進本部は、次に掲げる事項を掌握する。 (1)加古川市男女共同参画行動計画(以下「行動計画」という。)に掲げる施策の推進及び進行管理に関すること。 (2)行動計画の推進における関係部局間の総合調整に関すること。 (3)その他、男女共同参画施策推進に関すること。 (組織) 第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 2 本部長は、市長、副本部長は、川西副市長をもって充てる。 3 本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。 (本部会議) 第4条 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。 2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代行する。 3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 (幹事会) 第5条 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会をおく。 2 幹事会に幹事長を置き、協働推進部次長をもって充てる。 3 幹事会は、別表2に掲げる者をもって組織する。ただし、幹事長が認めるときは、これらの職以外の職にある職員を幹事とすることができる。 4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、これを主宰する。 5 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名するものがその職務を代行する。 6 幹事長は、幹事会で検討した事項を必要に応じて、本部長に報告するものとする。 7 幹事長は必要に応じて、ワーキンググループを置くことができる。 (庶務) 第6条 本部会議の庶務は、協働推進部男女共同参画センターにおいて処理する。 (補則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に必要な事項は、本部長が定める。

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る