第5次加古川市男女共同参画行動計画
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40 3 加古川市男女共同参画社会づくり懇話会設置要綱(抄) (目的) 第1条 この要綱は、加古川市男女共同参画社会づくり懇話会(以下「懇話会」という)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 (所掌事務) 第2条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次の事務を所掌することとする。 (1) 加古川市男女共同参画行動計画に掲げた施策の推進について意見を述べる。 (2) その他男女共同参画施策を推進するため必要な事項について意見を述べる。 (組織) 第3条 懇話会は、市長が委嘱した委員12名以内をもって組織する。 (任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。 2 懇話会は、会長が会議を進行する。 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 (関係者の出席) 第6条 懇話会が必要と認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 懇話会の庶務は、協働推進部男女共同参画センターにおいて処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が決定する。

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