第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 63 - 介護給付費の支給 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、居宅介護や短期入所などのサービス利用が可能であり、その利用に対して介護給付費の支給を行っています。 ⑤兵庫県での取組 兵庫県では、平成24年度に県立こども発達支援センターを開設し、医師や臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士等による診断・診療や療育を行うほか、地域医療機関との連携体制の構築等に取り組んでいます。さらに、センターへの来所が困難で、医師による発達障がいの診断・療育を受ける機会の少ない地域への出張相談等を実施しています。 障害児相談支援については、保護者の「気づき」などの早期の段階からの支援、乳幼児期・小学校入学前・学齢期・学校卒業後などライフステージごとの支援に十分対応できるよう、相談支援専門員の専門性を高め、質の向上を図ることにより、相談支援体制の充実をめざしています。 また、重症心身障害児が身近な地域で支援が受けられるよう、平成30年4月から居宅訪問型児童発達支援事業所の新規参入を促進するとともに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町に確保するため、医療的ケアに対応できる人材の確保、養成に向けたいます。 ⑥本市の障がい児施策や兵庫県での取組との連携 本市の子ども・子育て支援施策を展開していくにあたっては、「加古川市障がい者基本計画」及び「第1期加古川市障害児福祉計画」に基づき、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関の連携に努め、乳幼児期から学校卒業まで切れ目のない一貫した効果的な支援体制の構築を目指すとともに、兵庫県が設置する支援機関が行う障がい児への専門的な支援との連携や情報共有を図りながら、本市の障がい児施策の充実を図っていきます。

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