第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 59 - 一方、兵庫県では、ひとり親家庭が抱える養育費、慰謝料問題や、遺産相続問題など法律に関する悩みに対し、専門相談員(弁護士)が、電話または面談により相談を受ける常設相談や、遠隔地の相談実施会場へ赴き相談を受ける巡回相談を実施しているほか、ひとり親家庭の経済的自立と生活意欲の助長を図り、児童の福祉を推進することを目的として、母子父子寡婦福祉資金の貸付制度を設け、事業開始資金、就職支度資金や就学支度資金といった12種類の資金の貸付を行うなど、ひとり親家庭への支援事業を展開しています。 本市の子ども・子育て支援においては、ひとり親家庭に対して、ひとり親家庭等日常生活支援事業(ひとり親家庭ヘルパー派遣)、子育て短期支援事業(子育て家庭ショートステイ)や、保育所等及び放課後児童健全育成事業(児童クラブ)の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するとともに、兵庫県が展開する関連施策との連携を図りながら、総合的な自立支援を推進していきます。 (3)障がい児施策の充実 障がい児に対する療育・教育においては、障がいの原因となる疾病・事故の予防や、早期発見及び治療を図るため、乳幼児期の健康診査や学校における健康診断等を推進する必要があります。 また、障がい児とその保護者の精神的支援を行う相談支援体制や療育体制の充実、放課後や学校園外での活動における継続的な支援など、ライフステージに応じた一貫したサービスが提供できる支援体制の充実が求められています。 本市では、平成29年3月に「加古川市障がい者基本計画」、平成30年2月に「第1期加古川市障害児福祉計画」を策定し、障がいのある子どもの健やかな成長や社会生活への適応を促すため、療育支援の充実に向けた取組を推進しています。 また、乳幼児健康診査や就学時健康診断の実施により、障がいの早期発見や健康診査後のフォローアップ、保健指導や相談対応などにおいて医療機関につなげるなど、関係機関との連携を図っています。 さらに、生涯学習や文化活動、スポーツ・レクリエーションなどさまざまな活動に参加することにより、社会参加の機会を増やし、生きがいのある生活を送ることができるよう支援する取組を進めるとともに、児童クラブや放課後子ども教室などにおいて、障がいのない子どもと地域でともに健やかに成長できる体制の整備に取り組んでいます。 ①加古川市立こども療育センターでの取組 加古川市立こども療育センターでは、令和2年度より、児童福祉法第43条第1項第1号で規定される「福祉型児童発達支援センター」として、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与をはじめ、集団生活への適応訓練などのサービスを提供する「児童発達支援事業」と、医療法第1条の5第2項に規定される「診療所」として、障がい児(肢体不自由児、知的障がい児、発達障がい児)に対し、発達段階に応じた療育を総合的に提供していきます。 現在では、通所を希望する親子や、発達にかたよりを持つ子どもと保護者を対象に次の事業を実施しています。

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